L’Indochineur基本販売約款

2017年10月改訂

第1条 - 基本規定

この基本販売規定は他の規定に優先され、弊社の販売に適用されます。同意されますとこの約款の条項は今後の売買全てとその履行に関して適用されます。ご注文の経路がファックス、郵送、その他弊社の取引条件の記載がない媒体によるかを問いません。購入者独自の注文書にこの約款と反意の内容が規定されていても、L’Indochineurが書面で事前に同意しない限り無効です。

第2条 - 価格

弊社の価格はユーロ建てで、付加価値税を含まず、フランスのシャティヨンにある弊社の倉庫から出荷時点での価格となっています。

第3条 - ご注文

L’Indochineurへ一度ご注文されますとご購入者による最終的確定注文として扱われます。

ご注文はお客様が書面で作成し、弊社が書面による受注確認書を発行をもって成立します。最低注文額は400€税抜きです。

L’Indochineurの書面による同意なくご注文の取消や変更はできません。

第4条 - 製品

弊社の製品は職人が制作している手作りのものですので、同じ品目でも製品間に若干の形状、寸法、色の相違がある場合があります。

製品外観の相違に鑑み、カタログやウェブサイトに記載されている品目ごとの諸元(寸法、重量、色のトーン、写真等)は表示のためであって契約上の拘束力はありません。

第5条 - 製品の入手可能性

第5条 - 製品の入手可能性

欠品在庫の補充には準備期間45日に製造期間が加わります。

製造所要期間(参考値)

10週間

竹 / 木/ セラミック

6週間

5週間

ジュエリー / 石 / ネックレス

4週間

カスタムオーダー / プロジェクト

プロジェクト別に異なりますので、お問い合わせください

第6条 - 支払条件

L’Indochineurによる例外的条件に関する明示的な同意がある場合を除き、支払は出荷時点の銀行口座落としによります。前金をお支払いいただく場合でも割引は適用されません。

特別注文(カタログ外の物品)に関してはご注文時点の前払金50%、残額を出荷前にお支払頂きます。

支払遅延の罰則: 支払遅延は罰則対象になり、割増率は欧州中央銀行のレポ金利に10ベースポイントを追加した利率を未払い残価に適用します。適用金利は法定金利の3倍以上とします(フランス商法典第L441-6条)。

罰則条項: l支払期日までにお支払がない場合、配達証明付き書留郵便による請求でもお支払がなければ損害賠償として当初支払額に15%を加算してお支払頂くことになります。

支払遅延に関する規定: 支払遅延は例外なくお客様が支払うべき全額を即時決済して頂くよう請求する権限が弊社に生じます。

解約条項: お客様によるご購入品のお支払が支払期日までにない場合、弊社が本条項を適用する旨を示す催告書を送達してから10日を経過してもお支払がなければ、販売は当然に解約されます。

請求書への異議申し立て: 請求書発行日から8日目以降は異議申し立てはお受け致しません。異議申し立ては書面で行われなければなりません。

第7条 - 所有権の留保

商品の所有権は価格を全額お支払になるまで弊社に留保されます。但し商品に関するリスクは弊社から出荷された時点にお客様に移転するものとします。

第8条 - 納入

お客様は納入内容をご確認ください。

納入は運送会社に行われます。リスクはお客様が負うものといたします。

いずれの場合にも以下の項目はお客様の責任です:

- 着荷時点に直ちに配達人の立ち合いの下に開梱し、納入品の数量を確認すること。

- 納品書に損害の性質と程度を記し、問題やコメントを明示的に伝えてください。

破損や欠品の場合、運送会社に納入後72時間以内に書留郵便にて申立て、L’Indochineurへも同時にその写しをご送付ください。

表記されている出荷までの所要日数や納期は参考値にすぎません。これらの表記期日が順守されない場合でも賠償請求には応じかねます。

第9条 - 不可抗力

弊社は製造や出荷を阻害する異常事態がない限り、承諾した注文の履行義務を負います。

特にストライキ、事故、内乱、戦争、妨害工策、火災、冷害、伝染病、洪水、輸送停止、原材料や燃料調達の障害、さらにあらゆる不可抗力が発生した場合、ご注文の全てまたは一部が遅延ないし取り消されえますが、その場合でも弊社は賠償責任を負いません。 取消時点に出荷準備ができていた製品はお客様に出荷いたしますが、お客様は納入を受領しなくてはなりません。

 

第10条 - 保証

製品は全て製造上の瑕疵について保証の対象となります。保証は瑕疵のある製品の修復か良品との交換に限定され、弊社はその他のいかなる損害責任も負いません。

お客様は納入時点にすぐ商品を検査して頂く必要があります。品質、数量、商品がご注文品と一致していること、ご注文の指定に従っていることについて検査してください。

非準拠性に関する異議申し立ては納入日から書面にて15日以内に行われるものといたします。

お客様が訴訟手続きを開始される場合、納入日から1年以内に行われなければなりません。1年が出訴期限となります。

 

第11条 - 裁判管轄と適用法

弊社による販売を対象とするすべての訴訟はフランス・ナンテール商業裁判所を専属裁判所とします。弊社の全ての販売はフランスの法律に準拠します。


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